候補衆徒の地位確認が盛岡地方裁判所に提訴された後のお寺側の対応について
当会では、本誓寺を正常化する門徒の会総会を開催し、「門徒条例第6条に則った総代選定を求める嘆願書」、「本誓寺維持費の収支決算書ならびに予算書についての説明を求める嘆願書」、「宗教法人本誓寺の現状に対する説明会(集会)の開催を求める嘆願書」を御門徒多数からの署名捺印を頂き、本誓寺代表役員吉田是行氏宛お願いをしたのであるが、全て拒否され、返答を得ることは出来なかった。一方、お寺側では、住職名にて候補衆徒吉田明氏を平成22年5月21日付で解任したことならびに本誓寺を正常化する門徒の会は本誓寺とは一切関係がないこと、また、当会からの活動協力金の依頼を違法な金銭収集活動であると批判する文書を平成23年7月に御門徒各位に配布する事態となった。
平成23年8月26日の候補衆徒地位確認裁判の最終弁論を傍聴した方々には、その際に出廷した吉田是行住職は、裁判長の質問に即座に答えられず、本誓寺の第何代目の住職であるかという問いにも返答出来ず、証人弁論者としての署名捺印もやっとという状況であったことを目の当たりにしている。御門徒各位に宛てた候補衆徒吉田明氏の解任文を見て、田村鑑定調査の田村真樹氏に解任文書の鑑定をして頂いたところ、その結果は法律上の拘束力は無いものの、筆跡は相違するものであるとの鑑定結果であった。
上記の事実から、吉田是行住職が平成22年2月に硬膜血腫で倒れて以来、そのリハビリを行っている最中において、住職様の意思に基づき当会に対する反論や文書が送達されたことへの疑義が大きいものとなった。